和菓子の華とも言われる“菓銘をもつ生菓子(煉切・こなし)”が、文化庁の審査を経て、
令和4年10月12日に国の認める「登録無形文化財」に登録されました!
さらに・・・
令和3年の文化財保護法の改正にあたり、全国和菓子協会は日本の伝統的食文化のひとつである和菓子を
「登録無形文化財」として認めてもらえるよう文化庁に要望を上げ続けていた結果、この度令和4年10月12日に
「小豆や手亡などの豆類を原料としたこし餡の製造」と、「こし餡に薯蕷や求肥を加えた煉切、
こなし等の加工餡の製造」及びその餡を用いた「菓銘をもつ(季節の)生菓子づくりの技術」が
「登録無形文化財」に認定されました。
文化財保護法とは?
国宝などの文化財を保存することを目的に昭和25年(1950年)に施行されたが、令和3年6月に改正され、
対象を従来の国の指定する有形、無形の「指定文化財」に加え、新たに、地域の伝統的な祭りや料理及び
食品などの製造技術も「登録無形文化財」の指定を受けることが可能となった。